今日の地図記号は「史跡・名勝・天然記念物」
3つの点が三角形を描くような記号です。この記号は、文化財保護法という法律できめられている史跡・名勝・天然記念物の場所や地域を表します。今日の地図記号の正解は「史跡・名勝・天然記念物」でした。
史跡・名勝・天然記念物の記号には、その名前も表記してあり、特別な史跡・名勝・天然記念物には、名前とともに「(特)」と表示されます。
兼六園(石川県金沢市)(C) Shutterstock.com
茶畑の地図記号とよく似ていますが、史跡・名勝・天然記念物の地図記号のほうが大きいのが特徴です。ちなみに茶畑の記号は、茶の実を半分に切った時に見える形に由来していますが、史跡・名勝・天然記念物の記号は、フランスをはじめヨーロッパで「名勝古跡」の記号として使用されていたものだそうです。
なお、史跡・名勝・天然記念物が指すものは下記のとおりです。
名勝
天然記念物
名称:史跡・名勝・天然記念物
適用:1. 「史跡・名勝・天然記念物」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された史跡、名勝又は天然記念物をいう。
2. 指定区域中央又は対象物の位置に表示する。
3. 指定区域又は対象物を示す他の記号がある場合には、史跡・名勝・天然記念物記号を転位し、指定区域又は対象物を示す記号に添えて、史跡・名勝・天然記念物記号を表示する。
4. 史跡・名勝・天然記念物は、記号に添えて名称を注記する。
5. 名勝の名称が、山又は島の名称と同一で、その範囲が狭い場合は、山名又は島名で名勝の名称を兼ねるものとする。
6. 文化財保護法第 109 条第 2項に規定する特別史跡名勝天然記念物には、名称の注記に添えて「(特)」と表示する。
参考:国土地理院 https://www.gsi.go.jp/top.html