入国の制限や条件
ハワイへの渡航には、ワクチンを2回目まで接種していることが条件になります。それに伴い、米国市民権や永住権を持っていない2歳以上の人は、米国疾病予防管理センター(CDC)の要請する以下の書類の準備が必要です(2歳未満は書類不要)。
ワクチン接種証明書
2回目の接種から14日以上が経過していることを証明する公的機関発行のワクチン接種証明書が必要です。
書類の入手方法は2つ。1つは、接種を受けた際に住民票のあった市区町村(通常は接種券の発行を受けた市区町村)で、「海外渡航用」のワクチン接種証明書を発行してもらう方法です。発行に時間がかかる場合もあるので、申請は時間に余裕を持って行いましょう。
もう1つは、デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」を使用する方法です。アプリを使ってオンラインから証明書を取得することも可能です。
宣誓書
宣誓書は米国政府が航空会社に対し回収を義務付けている書類です。詳細は利用する航空会社にて確認してください。
コンタクトトレーシング
コンタクトトレーシングは、米国疾病予防管理センターへ提出が必要な滞在先等に関する情報です。航空会社によって提出フォーマットが異なるため、詳細は利用する航空会社まで問い合わせください。
ESTAの申請
アメリカへは「ビザ免除プログラム」によって、一般的な観光や短期の商用であればビザなしで入国できます。その代わり必要となるのが、ESTA(アメリカ電子渡航認証システム<エスタ>)の取得です。
ESTAの申請開始から審査が確定するまでは、72時間ほどかかる場合もあります。ハワイへの渡航予定が決まったら、早めにESTAを申請しましょう。
ただし、2011年3月1日以降にイラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮のいずれかの国に渡航したことがある人はビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。
また、イラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮のいずれかの国籍を有する二重国籍者も、ビザ免除プログラムを利用して渡米することができません。詳しくは、米国大使館でご確認ください。
必要なパスポートの残存期間
ビザなしでハワイに渡航する際は、パスポートの残存有効期間が入国日から90日以上あることが望ましいとされています。もし、パスポートの残存期限が90日未満の場合は、パスポート有効期限の日まで滞在が可能となります。
帰国の際の水際対策
これまで日本に帰国するときは、「72時間以内の検査による陰性証明」が必要でしたが、2022年9月7日から、ワクチンの3回接種が終わっている人は、証明書の提出が不要になりました。
ただし、ワクチンの接種が3回未満の人は、今後も引き続き、「72時間以内の検査による陰性証明」が必要となります。
今回の情報は、外務省が公式に発表している情報(2022年9月16日現在)を中心にまとめています。新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は刻一刻と変化していますので、内容の変更がある可能性もあります。渡航を検討する際は、各国大使館等のサイトを参照し、最新の情報を十分に確認するようにしてください。