アメリカの入国に必要な条件についての参照元が、在日米国大使館・領事館や米国国土安全保障省の公式サイトではなく、ESTA申請の代行業者のサイトとなっていました。誤解を招く記載であったことをお詫びして訂正いたします。この代行業者は、多額の手数料を請求することで消費者センター等に苦情が寄せられていますので、ご注意ください。
正しい参照元
ESTA申請公式サイト(米国国土安全保障省)
【ドイツ】入国後の隔離義務なし
2021年6月6日から、日本からの渡航者(短期渡航者、長期滞在者)のドイツへの入国が可能になりました。6月4日現在で日本はリスク地域に指定されていないため、日本からの渡航者はドイツ入国後の登録義務や隔離義務はありません。
・日本からの渡航者は、新型コロナウイルスの抗原検査もしくはPCR検査の陰性証明書の提出
(抗原検査の場合は入国前の48時間以内、PCR検査の場合は入国72時間前に受診したもの)
※ 6歳未満の子どもは対象外
※ シェンゲン域外の他の第三国へ渡航する場合、ドイツに入国せずトランジットエリア内で乗り継ぎする際は証明書必要なし
【注意事項】
・ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は、新型コロナウイルスの陰性証明書は免除
※ ワクチン接種完了後、少なくとも14日間が経過していること
※「ワクチン接種証明書」とは、黄色いワクチン手帳(Impfpass/Impfbuch)もしくは、ワクチン接種センターや医療機関が発行した接種証明書、デジタル接種証明(ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語又はスペイン語で記載)のいすれかとなっていますが、渡航の際はデジタルのワクチン接種証明だけでなく、ワクチン手帳を携行することが推奨されています。
※「快復証明書」は、6か月前から28日前までの間に新型コロナウイルスに感染していたことを証明するPCR検査結果で、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語又はスペイン語で記載されたものが該当します。
参照:在ドイツ日本国大使館
【フランス】入国後隔離不要だが宣誓書への署名必須
2021年3月12日以降、日本からの渡航者は特段の理由なく、一定の条件のもとフランスに入国することができます。入国後は宣誓書への署名が必要です。
・ワクチン接種済みの者は、新型コロナウイルス感染検査不要(ワクチン接種証明書を提示)。ワクチン未接種の者は出発72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明が必要(11歳以上のみ、11歳未満は不要)。
※日本からの渡航者でフランスに入国しない24時間以内の国際線エリアでのトランジットは特に必要書類はありませんが、何らかのトラブルでフランスに入国しなければならない事態を想定し、出発72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行が推奨されています。
【注意事項】
・フランス入国後は自主隔離必要なし(ワクチンの接種の有無にかかわらず)
・ワクチン接種済みと認定されるための要件
(1)欧州医薬品庁(EMA)に認められているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、及びジョンソン&ジョンソン)の接種
(2)ワクチン接種証明が有効と認められるための条件
2回接種が必要なワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)の場合は、2回目接種から2週間後
1回接種のワクチン(ジョンソン&ジョンソン)の場合は、接種から4週間後
※大人がワクチン接種済みの場合、同行する未成年者も同じ条件が適用されます。
・フランス入国する際に提出する誓約書(Engagement sur l’honneur)必要
※誓約書はフランス内務省のサイトから雛形をダウンロード可(英語/仏語)
フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
参照:在フランス日本国大使館
【イタリア】国内の地域によって規制が違うので注意
2021年6月21日現在、日本からイタリアへの入国は一定の条件のもと可能です。イタリア入国後は基本的に自己隔離不要ですが、イタリアに入国する前に経由地に寄る場合は、経由地によって条件が異なります。
・イタリアに入国する場合、下記のいずれかひとつに該当する「Covid-19グリーン証明書」の提示
– 欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン(6月20日現在:ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種から14日以上が経過した証明
– 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了した証明
– イタリア入国前48時間以内の抗原検査又は分子検査(PCR検査)の陰性証明・イタリア入国前に、居所情報に関するデジタルフォーマットを登録
※「居所情報に関するデジタルフォーマット(EU Digital Passenger Locator Form (dPLF))」は、公式サイトへアクセスし、必要事項を入力(イタリア語・英語、もしくはヨーロッパの複数言語に対応)
※ 提示が求められたときはすぐ見せられるように用意しておく必要あり
【注意事項】
・イタリアの国内の移動は地域によって制限措置が異なります。州・自治県によって制限が異なりますので、各地方政府の発表に注意が必要です。
参照:在イタリア日本国大使館
【スペイン】コロナ検査の陰性証明書の提示は必要なし
2021年5月24日から、日本からスペインへの入国が可能になりました。直接入国する場合、または他国にて入国手続きをせずに乗り継ぎをしてスペインに入国する際は、コロナ検査の陰性証明書の提示は必要ありません。
・Spain Travel Healthの公式サイト、もしくはアプリにあるメディカルチェックに関する質問事項への回答【注意事項】
・経由地で第三国に入国手続きをしてからスペインに入国する場合は、経由地の国に対するスペインの政策が適用されます
参照:在日スペイン大使館
【スイス】PCR検査の陰性証明が必要
2021年6月21日時点で、日本からスイスへの渡航は一定の条件を満たしていれば入国が可能です。
・日本から飛行機で入国する場合には、ワクチン接種完了者を除き、入国72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明(英語)が必要
・到着時にオンライン申告書を記入
【注意事項】
・日本からの渡航者は自己隔離の必要はなし
参照:Swiss Confederation
在スイス日本国大使館
【英国】自己隔離の早期終了のための任意の検査制度を導入
日本から英国への入国は一定の条件のもと可能です。英国から出国する際に以前必要だった出国フォーム(Travel Declaration Form)は、2021年6月現在は必要ありません。
・乗客追跡フォームの提出
・新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提出
・英国(イングランド)入国後に受ける旅行検査パッケージの予約2回分(2日目と8日目以降)
【注意事項】
・入国後は、自宅や滞在場所で10日間の隔離、及び2回の検査受検が必要
※自己隔離の早期終了のため、任意の検査制度「Test to Release」が利用可能(この検査を受けた場合でも、2日目又はそれ以前に、及び8日目またはそれ以降に旅行検査パッケージで定めた検査を受検しなければなりません)
※イングランド以外のスコットランド、ウェールズ、及び北アイルランドについては、それぞれが別の措置を発表しておりますので、滞在先のアドバイスに従ってください
参照:在英国日本国大使館
【タイ】搭乗可能健康証明書の掲示は不要に
2021年6月23日現在、日本からタイへの入国は条件付きで可能です。2021年4月以降は、それまで必要だった「搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Health Certification)」の提示は不要になりました。
・渡航72時間前以内に発行された英文のRT-PCR検査の新型コロナウイルス陰性証明書の提示
【注意事項】
・日本からの渡航者は、入国後最低10日間の自主隔離が必要
※ 新型コロナウイルスワクチン接種証明書所持している(渡航日の14日前までに接種が終わっている)場合は、最低7日間の自主隔離
・2021年7月1日以降、プーケット島ではワクチンの接種を完了した外国人旅行者を隔離措置なしで受け入れスタート
※入国許可証(COE)の取得
※ 出発72時間前までに受けたPCR検査の陰性証明書の提示が必要
※ 最低10万ドルの補償範囲を持つ新型コロナウイルス健康保険に加入
※ 入国後はPCR検査を受け、タイ政府が指定する警告アプリに検査結果を通知要
【フィリピン】入国後14日間の強制隔離が必要
2021年5月1日以降は入国制限が緩和され、日本からフィリピンへの入国は可能となりましたが、入国後の強制隔離は引き続き実施されています。
・フィリピンに入国後、合計14日間の強制隔離期間を満了する必要あり
・フィリピン国籍・フィリピン国籍の方の配偶者・子どもなど特定のカテゴリーの人に限られます
※ 到着後10日間は指定の隔離施設で過ごし、入国後7日後に実施されるRT-PCR検査で陰性であれば、入国11日目以降は自宅または自身が予約した宿泊施設で隔離措置を継続(必須)
【アメリカ】州や地域によって規制が異なるので注意
2021年6月26日現在、日本の感染警戒基準はレベル3「感染リスクの高い地域」に指定されており、アメリカへの入国が一定の条件のもと認められています。ただし、新型コロナウイルスの変異種に対する防疫措置として、アメリカに入国する全ての方へ注意喚起がなされています。
・満2歳以上の渡航者全員に対し、アメリカ入国前(出国前72時間以内)に実施されたPCR検査による陰性証明書、もしくは感染から回復したことを示す診断書の提示義務
【注意事項】
・州や地域によって到着後の自己隔離やマスク着用を義務の規制が異なるので、渡米前に目的地の地域の条件を確認する必要あり
参照:ESTA Online Center
正しい参照元
ESTA申請公式サイト(米国国土安全保障省)
【ハワイ】条件付きで自己隔離を免除するプログラムが導入
2021年6月23日現在、日本からハワイへの渡航は条件付きで可能です。2020年10月15日より条件付きで自己隔離を免除するセーフ・トラベルズ・プログラム (トラベル&ヘルスフォーム) が導入され、日本からの渡航者にも適用されます。
・出発前にハワイ州の「Safe Travels Program」へ登録し、健康状態や渡航情報を申請
・2歳以上の幼児を含むすべての渡航者は、CDCの要請により陰性証明書と共に宣誓書を事前に印刷し記入して提出
・エスタ(ESTA)の取得
【注意事項】
・ハワイの空港到着時に、パスポートと共にSafe Travels Programで取得したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードを提示
・ハワイ到着後、10日間の自己隔離が必要
・10日間の自己隔離は、下記条件が揃えば免除
– 日本出発の72時間以内に、ハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省から承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を受診し、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を提示
詳細:https://www.allhawaii.jp/covid19/prepare/certificate/
参照:ハワイ州観光局
2021年6月現在、日本は水際対策を強化しており、日本に帰国する際に検査証明書の提出や検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出等の手続きが必要となります。外務省の感染症危険情報では、上記の国・地域は「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」です(2021年6月28日現在)。
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