宿泊税
「宿泊税」とは、国内の特定の都府県、または市町で宿泊施設を利用する際に発生する税金のこと。東京都が2002年に初めて導入したのを皮切りに、現在では東京都、大阪府、福岡県、京都市、金沢市、倶知安町、福岡市、北九州市、長崎市の全9カ所(※)の都府県・市町が宿泊税を導入しています。
また2024年6月には、静岡県の熱海市での宿泊税導入に関する協議案が総務省に認可されるなど、今後はさらに宿泊税の対象となるエリアが拡大する見込みです。
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宿泊税の課税額は?
宿泊税の課税の発生及び割合は各エリア、宿泊料金によって異なります。
例えば東京都では、宿泊料金(1人1泊)が10,000円以上~15,000円未満の場合は100円の宿泊税が発生し、15,000円以上の場合は200円の宿泊税を納める必要があります。一方で宿泊料金が10,000円未満の場合には、宿泊税は課税されません。
より詳しい内容や、各エリアの宿泊税については、それぞれの公式情報を確認してください。
入湯税
言わずと知れた温泉大国の日本。各地の鉱泉(温泉)浴場を利用する場合は「入湯税」という税金が課せられることがあります。
入湯税の税率は「1人1日150円を標準」としていますが、導入の市町村によって50~500円の幅があるほか、年齢12歳未満の子ども(小学生以下)や、病気の療養を目的とした継続的な入湯については免除される場合があります。
入湯税は主に、環境衛生施設の整備や鉱泉源の保護管理施設の整備、または観光振興などに利用されており、各地の温泉地の管理と存続に大切な税収です。
入湯税についての詳しい情報については、各市町村の公式サイトを参考にしてください。
国際観光旅客税
旅行に関する税金は、国内だけでなく海外旅行へ行く際にも課税されます。日本から出国する旅客(国際観光旅客等)を対象に、出国1回につき、1,000円を徴収する「国際観光旅客税」。
主に、渡航で利用する船舶または航空会社のチケット代金に組み込まれているのが一般的です。
非課税となる例としては、2歳未満、乗り継ぎ旅客(入国後24時間以内に出国)をはじめ、天候やその他理由により日本に緊急着陸した場合などがあります。
各国の入国税
旅に関する税金「観光税」ですが、日本だけでなく、観光税を導入している世界の国々があります。現在、観光税を導入しているのは、バルセロナ(スペイン)、ヴェネツィア(イタリア)、フランス、アメリカなどの国・エリアが20カ所以上あります。
各国の観光税は日本円で数十円~数千円程度がほとんどですが、”幸せの国”として知られる南アジアの国「ブータン」は中でも高額な観光税がかかります。
観光税(入国料)は時期によって変動しますが、1人あたり、約100ドルがかかります。これは世界の中でもかなり高額な設定ですので、渡航する際は突然の出費に困らないように事前のチェックをしておきましょう。
そのほかの各国の入国税については、各国の観光庁や各社の旅行代理店などの情報を確認してください。
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