旅券法改正により令和5年3月27日以降変わること
令和4年4月の旅券法改正により、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。変更されるのは、同法が施行される令和5年3月27日以降です。
戸籍謄本の提出
これまでは戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出であった旅券申請手続。今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。
>>日本国内及び海外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類|外務省
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。以下のいずれかの発給申請することになります。
- 有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
- 切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)
旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したけれど、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
申請書の変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
早めに書類をダウンロードして準備しておこう、などと考えている人は時期に要注意です!
>>パスポート申請書ダウンロード
[令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点|外務省]