【弁護士が回答】レンタカーでドライブ中に追突されたら慰謝料の相場は?|旅のトラブルFAQ

Posted by: TABIZINE編集部

掲載日: Apr 25th, 2024

旅行中のトラブルは予期せぬ瞬間に楽しみを奪ってしまうもの。突然起こるさまざまな問題に対して、適切な対処法を知っておきたいですよね。経験豊富な弁護士が、あなたの旅を守る解決策をアドバイス。今回は、レンタカーでドライブ中の交通事故トラブルに関するよくある質問「FAQ」に回答します。

ドライブのイメージ

日帰り旅行や旅先での移動に便利なレンタカー

レンタカーのイメージ
日帰り旅行やドライブ、旅先での移動などに便利なレンタカー。車を持っていない人はもちろん、持っている人でも、普段乗っている車種とは違う大型の車を借りたり、鉄道の通っていない地方の移動などで利用したことがある人は多いのではないでしょうか? 今回は、レンタカーを利用中に事故に遭った場合のトラブルについて、アディーレ法律事務所の佳山亮子弁護士が解説します。

レンタカーでの交通事故トラブル

レンタカーでドライブ中に衝突されてしまったら

運転のイメージ

Q. レンタカーでドライブ中に後ろから衝突され、むちうちになってしまいました。衝突してきた相手に慰謝料や治療費を請求できますか?

A. たとえ衝突された側の被害者であっても、急にブレーキを踏んだなど、ご自身に過失が認められる場合には、損害の全額を加害者側に請求することはできません。よって、ご自分の過失分については、利用したレンタカー会社が加入する保険で補償されることになります。

一方で、過失の全くない被害者の方は、加害者側の保険で慰謝料や治療費を全面的に補償してもらえるでしょう。

加害者との示談交渉としては、レンタカー会社が契約している保険会社に間に入ってもらえるケースや、自身で示談交渉を行うケースが考えられますが、この示談交渉が必ずしもスムーズに進むとは限りません。

相手方の保険会社から提示された損害賠償の金額が低すぎる場合や、レンタカー会社の保険が適用できないと言われてしまい、高額の自己負担を求められることもありえます。

さらに、加害者が無保険であった場合など、加害者本人に直接請求して損害賠償を支払ってもらうことが困難なケースも存在します。

そのようなケースにおいては、弁護士にご依頼いただくことが一つの選択肢といえます。弁護士に示談交渉を依頼することで、交渉がスムーズに進むことが期待できるだけでなく、より適切な金額の治療費、慰謝料を受け取れる可能性もあります。

交通事故に遭った場合は、まず専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に遭った場合、弁護士に相談するメリット

交通事故のイメージ

Q. 交通事故に遭った場合に弁護士に相談すると、どんなメリットがあるのでしょうか? 自分はまったく加害者や保険会社と交渉しなくても解決しますか? 

A. 交通事故後に弁護士に相談・依頼するメリットには、「慰謝料の増額が見込める」「加害者側とのやり取りを任せられる」「慰謝料を早く受け取れる」などがあります。

弁護士にご依頼いただきましたら、面倒な保険会社や加害者との交渉は弁護士が行いますので、ご自身で交渉する必要は全くございません。被害者ご自身の時間的・精神的負担を軽減しつつ、十分な慰謝料をスムーズに受け取りやすくなります。

弁護士に依頼するタイミング

Q. 弁護士に依頼するタイミングはいつですか? 事故に遭った直後にすぐ電話したほうがいいでしょうか?

A. まず、交通事故に遭ったら、真っ先に警察に連絡しなければなりません。当然被害者も連絡すべきです。警察を呼んで事故を処理してもらわなければ、「交通事故証明書」が発行されず、これがないと原則として保険金の請求ができなくなります。

また、警察が来たら、その後の事情聴取や実況見分には誠実に対応し、事故の状況を正確に説明しましょう。ここでいい加減な対応をしてしまうと、事故の状況について相手方と言い分が食い違ったときに、正しい状況を証明できる証拠を残すことができません。

そもそも、交通事故が起こったときは「当該車両の運転者」に警察への通報義務があります(道路交通法第72条1項)。これを怠ると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象となります。加害者から「警察には通報しないように」と頼まれることもありますが、必ず通報は行うようにしましょう。

そして、交通事故を弁護士に依頼するタイミングは、けがの治療が終了した後がベストだといわれています。理由は、治療費用や期間が確定して、示談金の見積もりを出せるようになるからです。

弁護士に依頼をする際の判断基準は、弁護士が増額できる示談金が弁護士費用を上回るかどうかです。そのため、治療終了後に相談を持ちかけて示談金と費用の見積もりを出してもらい、それから依頼を検討するのがもっとも確実でしょう。

なお、交通事故発生から示談成立までの期間であれば、いつでも弁護士への相談は可能です。ただ、依頼が早いほうが弁護士に任せられる手続きが増えるので、基本的には相談は事故発生から早めが望ましいかと思われます。

大けがをした場合、弁護士に相談するタイミング

Q. もし骨折して、治療が終了するのに数カ月かかる場合は、どのタイミングで相談するべきなのでしょうか?

A. 「今後何をどうしていけば良いのかわからないから、弁護士に対応を一任したい」「弁護士に相談・依頼して今後について安心感を得たい」という場合は、治療開始後に弁護士にご相談ください。治療開始後に弁護士に相談・依頼すれば、以下のような包括的なアドバイス・サポートを受けられます。

  • 治療中に関して
  • 加害者とのやりとり
  • 休業損害などの内払請求や被害者請求(必要な場合)
  • その他トラブル対処やトラブル回避、各種手続き
  • 治療終了後〜示談成立に関して
  • 後遺障害認定
  • 示談交渉

治療段階から一貫して弁護士に依頼すれば、弁護士側も被害者の状況などについて深く把握しやすくなりますので、よりスムーズで的確なサポートが可能になるでしょう。

交通事故の示談交渉を依頼した場合の弁護士費用や時間の目安

弁護士に相談するイメージ

Q. 交通事故の示談交渉を弁護士にお願いすると、費用や時間はどのくらいかかりますか?

A. 交通事故の解決までの日数は、後遺障害のない事故なら事故発生時から数えて4カ月~1年程度です。示談開始から解決までの日数のみであれば、3~6カ月程度が目安となります。

ただし、被害が少ない場合はより短い日数となりますし、被害が大きければもっと多くの日数がかかる傾向にあります。交通事故の解決までの日数を短くしたいなら、弁護士に依頼するとよいでしょう。

交通事故の弁護士費用には、相談料・着手金・成功報酬・実費などが含まれており、費用体系は弁護士事務所ごとに定められています。自動車保険などに付帯されている弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。

また、たとえ弁護士費用特約が使えなくても、弁護士に依頼した方が最終的に被害者の手元に入る金額が増えることは多いです。交通事故の弁護士費用の内訳には相談料・着手金・成功報酬・日当・実費(交通費・収入印紙代・通信費など)があり、相場は次のとおりです。

  • 相談料 5,000〜2万5,000円/30分
  • 着手金 経済的利益の8%*
  • 成功報酬 経済的利益の16%*
  • 日当 3万円~5万円/半日
  • 実費 場合による
  • *経済的利益の額が300万円以下の場合

相談料と着手金は示談金の獲得前に、実費はその都度、その他の費用は示談金の獲得後に支払うことが一般的です。

なお、弁護士費用の相場は「旧報酬規程」を参考にしていますが、こちらはすでに廃止されています。現在は弁護士費用が自由化されているものの、今でも旧報酬規程を参考にした料金設定をしている弁護士も多いので、参考にしてください。

交通事故の慰謝料の相場

Q. 慰謝料は、いくらくらい受け取れるのでしょうか? たとえば、事故に遭ったせいで行けなくなったコンサートのチケット代を弁償してもらったり、予約していたレストランのキャンセル料を補償してもらったりすることは可能なのでしょうか?

A. 慰謝料がいくら受け取れるかは、けがの状況、治療日数、治療期間等によって異なります。交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、どの基準を用いるかで慰謝料の金額は大きく変わります。

保険会社が提示してくる金額は一番低い「自賠責保険準」で計算している場合が多いですが、弁護士が示談交渉に介入すれば、通常では一番高い「弁護士基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な賠償金額で示談することができます。

自賠基準は日額4,300円の通院回数×2または治療期間の内いずれか短い方、任意保険基準も自賠ベースにプラスアルファ程度となることが多いです。裁判基準の場合、自賠責基準の1.5~2倍となるケースも少なくありません。

  • 例1)半年間の通院(むち打ち、通院日数50日)
    自賠だと40万円強、裁判基準で最大89万円です。交渉だと8~9割で合意に至ることが多く、70~80万円程度となります。この差額30~40万円がメリットとなります。
  • 例2)3カ月間の通院(むち打ち、通院日数30日)
    自賠だと25万円程度、裁判基準最大で53万円です。交渉だと8~9割で合意に至ることが多く、40~50万円くらいです。この差額15~25万円がメリットとなります。

コンサートのチケット代等については、事故に遭ったせいで行けなくなったという因果関係の証明ができれば、請求できる可能性はあります。

[協力]
アディーレ法律事務所

[All photos by Shutterstock.com]

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